債権認否日ぎりぎりに代位弁済をした旨名義変更通知をうってきた債権者がいます。全額弁済と聞いていたので,名変後の新債権者と通知に記載された額を記載したところ,あとになって,原債権者にほんの一部だけ債権が残っていることが判明しました。 認否自体ができてないので,配当表の更正事由にはならないと思うのですが,どうしたらよいのでしょうか。裁判所と相談することになると思いますが,経験した方いらっしゃいますか?