最近の信販のカードで、契約で、ある一定の金額以下になると自動的に数千円程度チャージする性質のカードがあります。債務整理介入して、清算条項付の和解をして 完済後に、そのチャ―ジ分が計上してきたので何とかしてほしいと言うような場合には、支配義務はないような気がするのですが、どうでしょうか?