初心者で、初歩的な質問ですが、ご教示ください。よろしくお願いいたします。 破産管財人の事務所の者です。 破産会社に対する証書貸付金残額と破産会社が銀行に預けている預金債権残額が代位弁済相殺されました。これは、破産法162条1項1号ロに該当し否認できますか。