新人事務員です。 大変初歩的なことで申し訳ないのですが、相続人調査に関し、被相続人となる予定の方(存命中)の婚姻によって作成された現戸籍が手元にあり、遡ってその方の出生からの戸籍を取るには、まず(現戸籍記載の)本籍の原戸籍を取ればよいのでしょうか? よろしくお願いします。