お世話になっております。 一人で管財事件を処理していて分からないことがたくさんあります。 東京地方裁判所です。 財団債権と一般債権があり、財団債権は満額弁財出来ることになりました。その後の一般債権の配当の仕方なら、分かるのですが、財団債権はどのように弁済すればいいのでしょうか? 一般債権なら債権者に方に「簡易配当の御通知」を送付して、振込口座を教えてもらうとか出来ると思うのですが・・・。 財団は直接きいたりするもでしょうか? すみませんが、教えて下さい!!!