いつも参考にさせていただいています。 管財事件において、管財人として訴訟提起後事件終了の際に予納郵券の返還がありました。 この郵券は、財産目録兼収支計算書の収入の欄に返還分を記載することになるかと思いますが、手元にある郵券を現金化する場合は、どのようにするのでしょうか。 裁判所からは、切手を現金に変えて管財口座に入金してください、と言われましたが、事務所現金と両替等して現金化するということなのでしょうか。