いつもお世話になります。 初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。 現在、個人の管財事務をやっている件での質問です。 申立代理人から預金(残高3000円程度)について自由財産拡張の申立てがあり、先生が拡張相当とおっしゃっていました。 ただし、口座自体は凍結されており、破産者もさわっていません。 その後、預金口座の銀行から破産者に対する債権と預金債権を相殺するとの通知が来ました。 このような場合、皆様はどのように対応していらっしゃいますか。 よろしくお願いいたします。