破産手続き中に退職金を受給した場合、全額を財団組入しなければなりませんか。 若しくは、開始決定時の評価額(8分の1の額~)になりますか。 弁護士は開始決定時の額だと言うのですが、本当にそうなのか不安です。 どなたかご教示よろしくお願いします。