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トピック名:破産手続き中に退職金を受領した場合

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破産手続き中に退職金を受給した場合、全額を財団組入しなければなりませんか。
若しくは、開始決定時の評価額(8分の1の額~)になりますか。

弁護士は開始決定時の額だと言うのですが、本当にそうなのか不安です。
どなたかご教示よろしくお願いします。

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