本文を表示
管財人の事務をしています。
今回はじめて、給与差押がされた破産管財事件を担当しました。
まず給与差押の取り消しをと思い、これについては、執行裁判所に書類を提出して取り消しをしてもらえました。
今日、第三債務者から、今度の25日に支給される給与についてはどうしたらいいか、と聞かれました。
私は、執行も取り消されたんだし、開始決定後の支給なんだから、普通に破産者に全額支給すればいいのではないか?と思ったのですが、
良く考えてみると、今度の25日に支給される給与の中には、
破産開始決定前の労働の対価も含まれているわけで、それについては、破産財団となるのかな?とも思えてきました。
差押え禁止の部分はもちろん無理なのは分かっていますが、
給与の4分の1とか33万円を超える部分とかの差押可能な分については、
開始決定までの給与分を日割りか何かで管財人口座に払ってもらうということになるのでしょうか。
弁にも勿論確認しますが、皆さまの中で経験のある方がいらっしゃったらお聞きしたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。