強制競売申立に対して執行停止申立をし、請求異議訴訟を提起し、強制執行を許さない、との勝訴判決が出て確定しました。 執行停止申立の供託金の担保取消のため、判決確定証明を申請したところ、裁判所より、競売事件の取消の申出もされる予定ですか、と聞かれました。 これは、競売の申立人が取り下げするものだと思っていましたが(予納金の還付などもあるので)、競売の債務者側が取消の上申か何かしなければならないのでしょうか? 教えてください。