宜しくお願いします。 当方は破産管財人の事務所ですが、この度、開始決定後に原付の存在が 判明しました。この点、破産管財人マニュアルP295の記載によれば、 原付は自由財産拡張の対象としておらず、当然保有を認めているとの事 ですが、他の書籍に記述がないので、質問させて下さい。 ①原付は財産として評価しないのでしょうか。 ②財産目録には記載すべきでしょうか(原付に自動車保険をかけているので、保険を目録に記載することで原付の存在は明らかになる状況です)。 宜しくお願い致します。