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こんにちは。
現在、法人の破産管財事件の管財人の事務担当をしております。
財団債権の支払いについて、財団債権内の支払いの優先順位について教えて頂きたいです。
現在、財団債権としてあがっているものは下記の2種類です。
①特別徴収分の税金(10件以上あります。総額数十万円ほど)
②破産手続開始決定日を含む、もしくは破産開始決定日以降に使用した分の、解約までの公共料金、携帯電話代、インターネット代金等。(こちらも合計数十万円ほど)
*たとえば、10月31日に破産開始決定し、11月30日に携帯電話を解約したとして、11月に使用したぶんの料金など
どちらも破産債権より優先して支払いを行うべきかと思いますが、破産財団のうち支払いに当てられるお金が少ししかありません。
その場合、弁護士は「税金を優先して支払う(おそらく按分弁済)ので、公共料金にはまわらない」と言っていました。
これは正しいのでしょうか?
また、もし税金のみ弁済したとして、その後も未払い分の財団債権分については携帯会社などから請求が来続けますよね?(財団債権分として請求書が送付されてくるなど)
破産債権分については債権届出書を受領しておりますので、その分はおそらく配当がないだろうと想定しているかも知れませんが、財団債権分については支払いを受けるつもりでいると思います。この請求書等は放置でよいのでしょうか。
また、いつか破産手続きが終わった際に、破産者に直接請求の通知が届いてしまい、混乱してしまうのでは?と思いました。
財団債権だけれども全く支払いができなかった債権者には、なにか報告の必要があるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。