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いつも拝見させて頂いております。
さいたま地裁の管轄の方にご教示頂きたく存じます。
さいたま地裁の破産(管財)の運用で、申立前の過払金の回収割合が運用で決められていたりするのでしょうか。
当地では、訴訟前のであれば元利金の7割、訴訟提起後であれば元利金の8割以上という運用(裁判所の意見)があります。
あまりに低額だと否認の対象になることも承知しています。
さいたま地裁に、自然人の破産(管財)を申し立てる予定で、現在、訴訟で過払金を回収しているのですが、もし「元利金の何割以上で和解すべき」とった運用などがあれば、ご教示頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。