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トピック名:実際には支払われていない専従者給与について

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大変お世話になっております。

個人事業主の自己破産申立をし、裁判所から補正指示が出されました。

補正指示の中に、専従者給与を得ていた妻の勤務実績を示す書類の提出をするようにとの指示がありました。

破産者は、妻に専従者給与として毎月40万円支払っていたのですが、実際には妻は勤務している訳ではなかったそうです。
更に、40万円という金額は、他に雇用している従業員の約倍の金額です。

私は個人事業主の自己破産申立経験が少ないため、知識と経験不足なのですが、このようなことは珍しいことではないのでしょうか?
免責不許可事由にはあたらないのでしょうか?
また、裁判所にはどのような説明をするのが適切でしょうか?

どうか知恵をいただきたく、よろしくお願いいたします。

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