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トピック名:岡山地裁の自由財産拡張制度の運用基準

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お世話になっております。大阪の事務所の者です。

今般、岡山地裁に破産申立予定があるのですが(管財事件)、当該書記官に電話で問い合わせても教えてくれなかったので、ご存知の方に教えてもらいたく、投稿しています。

すなわち、大阪では、保険解約返戻金については、定型的な拡張適格財産として、(ほかの財産との)合計で99万円以内なら、それ自体が20万を超えていていても、原則として自由財産となる運用がされていますが、岡山はどうなのでしょうか。
(ネットで調べたら、25万円を超えるとダメ、という記載も見かけるのですが、それは同時廃止限定ではないかという気もするしよくわからないのです。こういう基準は全国で統一してもらいたいものですが、予納金の扱いの違いもあったりで、難しい問題ですね)

よろしくお願いいたします。

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