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給料差押で差し押さえた金額の充当関係について,教えて頂ければと思います。
1度の申立で,養育費(未払い分と確定期限が到来していない定期金債権)と慰謝料の差押えを同時にして成功した場合,差し押さえた給料を養育費と慰謝料へ充当する額は,それぞれどのようになるのでしょうか?
Q1.例えば,給料(税金など控除後)が24万とすると,差押え可能な金額は,養育費は給料の1/2で12万円まで,慰謝料は給料の1/4で6万円まで,6万円を超えて12万円までの部分については養育費にしか充当できない,ということだと思うのですが,この理解は正しいでしょうか?
Q2.例えば,養育費(未払分2万円+毎月5万)と慰謝料(250万)の差押えをして,給料(税金など控除後)がQ1のように毎月24万円だった場合。
まずは,6万円を超えて12万円までの部分を,養育費の未払分2万円に充当。残りの4万円を慰謝料に充てたいところですが,それはできず,1/4の6万円までの部分を慰謝料6万円に充当する,つまり合計8万円を差し押さえられるということでしょうか?
Q3.例えば,養育費(未払分10万円+毎月5万)と慰謝料(250万)の差押えをして,給料(税金など控除後)がQ1のように毎月24万円だった場合。
まずは,6万円を超えて12万円までの部分を,養育費の未払分10万円のうち6万円に充当するのだと思うのですが(養育費残り4万円),
養育費と慰謝料とで競合している(という言い方でいいのでしょうか)給料の1/4部分の6万円は,どのように充当するものでしょうか?
(1) 養育費残り4万円に優先的に充当して,残りの2万円を慰謝料に充当する。
(2) 養育費と慰謝料に1:1で充当する。つまり養育費3万,慰謝料3万。
(3) 請求債権額で按分する。養育費残り:慰謝料=4万円:250万円なので,養育費945円と慰謝料5万9055円。
私には,この3パターン位しか思いつきませんが,これ!という充当方法があるのでしょうか?それとも債権者が自由に決めてもいいのでしょうか?
今回,実際には…
婚費審判の審判正本を債務名義として,未払婚費40万。
離婚裁判の判決正本を債務名義として,養育費(未払分3万円+毎月5万円)と慰謝料250万円+申立時までの遅延損害金。
を1度に差し押さえるつもりなので,余計にどうしたらいいのかわからなくなってしまい,混乱しております(そもそも成功するとも限りませんが^^;)。
執行費用や遅延損害金以外の債権について,差し押さえた金額をどのように充当するのかを債権者で自由に決めて良いのであれば,
執行費用⇒申立時までの慰謝料の遅延損害金⇒未払婚姻費用⇒給料日までの未払養育費⇒慰謝料
の順に充当したいな~と思っていたのですが,はて?もしかして充当の方法や順番にルールがあるのだろうか…と不安になり,調べてみてもなかなか答えに行きつかなくて,困ってしまいました。
実際にこんな風に,養育費と慰謝料(またはプラス婚費)の差押えを一度に申し立てて,取立てをしたことがある方に聞いてみたくて,質問させて頂きました。
きっとそんなに珍しいケースでは無いと思うのですが,わかる方がいらっしゃったら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。