すみません ご存じでしたら教えて下さい。 生協への商品購入債権は 2年の短期消滅時効「173条」 一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却し た産物又は商品の代価に係る債権 に該当するのでしょうか。 2年で生協に時効援用をされた方いらっしゃいましたら、ご回答いただけると助かります。 宜しくお願いいたします。