いつも拝見しております。 業務の中で分からないことがあり、ご教示お願い申し上げます。 管財人をしております事務所のものです。 破産会社の口座解約する際に、銀行が債権者であることが判明し、銀行側から預金を相殺という話をされたのですが、この場合偏頗弁済とはならないのでしょうか。 ご教示の程よろしくお願いします。