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トピック名:公用請求の戸籍・登記簿・名寄帳等の裁判提出の可否

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官庁や地方公共団体等が公用請求した戸籍謄本や登記簿謄本あるいは名寄帳等(その他の公用請求した資料等も含みますが)を,裁判手続で利用したり提出することは問題ありませんでしょうか。

例えば戸籍法には官庁などが戸籍を取得できる根拠条文がありますが,その利用方法の制限等は定められていないような気がします。

どういった観点から調べて良いか分からなくて困っています。
実際に提出されたご経験等がおありになる方がいらっしゃいましたら(もちろんそれ以外の方でも結構です),ご教示ください。併せて根拠(条文等)もお教えいただけましたら幸甚です。

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