いつも大変お世話になっております。 東京での破産管財事件で、 財団債権(税金)の支払い方法について教えて頂きたく、投稿致しました。 今回、40万円程度の破産財団が形成され、 税金の支払いが14万円程度あるのですが、 裁判所から税金を14万円支払い、 残額を破産管財人の報酬とする内示を受けました。 今後、14万円の税金はどのようにして支払えば良いのでしょうか 納税課の窓口に連絡し、指定の口座に振り込めば良いのでしょうか? ご教授頂きますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。