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教えて下さい。
退職金支給見込額8分の1を管財人に引き継ぐ場合ですが、調べる限りでは、破産者において、8分の1相当額の現金を用意して、それを破産財団に組み入れるという方法が見受けられたのですが、それで宜しいのでしょうか。
仮に上記のとおりだとすると、破産者が現金を用意できない場合は、管財人は回収見込み無しと判断して手続が進む事になるのでしょうか。
金額によっても判断が異なるところかもしれませんが、ご経験など教えて頂けますと幸いです。
あわせて、申立前の破産者に対する積立指示なども必要であればご助言下さい。
お願いします。