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いつもお世話になっております。
初めて個人再生の担当をすることになりました。
そこで一つ質問がございます。初歩的なことで申し訳ございませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
ある債務について、依頼者の母が連帯保証人・依頼者の兄が保証人となっている債権者がおり、債権者への受任通知送付後は依頼者の母がこれまで依頼者が行って来た支払い方法と同様の内容で支払いを継続しています。
今後、当該債権者への債務が、再生計画によって500万円→100万円に減額となり認可確定したとすると、連帯保証人及び保証人の今後の支払いはどうなるのでしょうか。
主債務者(依頼者)は、再生計画に従って100万円を分割弁済することになると思うのですが、連帯保証人及び保証人の今後の弁済はどのような取り扱いになりますか?
①主債務者は再生計画に従った弁済・保証人はこれまで通りの分割弁済をし、主債務者及び保証人弁済額の合計が500万円に達すれば終了?(主債務者100万円、保証人400万円?)
②主債務者は再生計画に従った弁済・保証人はこれまで通りの分割弁済をし、主債務者及び保証人弁済額の合計が100万円に達すれば終了?
③主債務者が再生計画によって弁済中は、支払い義務なし?
基礎的な質問で恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。