教えて下さい。 ①本案解決後、不動産仮差押を取り下げる前に、先に担保取消だけをする事は可能でしょうか。 ②本案で仮差押対象不動産を所有権を原告に移転する(もしくは原告が抵当権を設定する)旨の判決を取得した場合、仮差押の取下げは、上記の登記完了後に行っておられますか。