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個人破産者の管財人事務所です。
破産申立から破産手続開始決定までの期間が3ヶ月ありました。
その間、破産者がクレジットカードを継続利用しており
利用代金が毎月、破産者名義の銀行口座から引き落とされています。
破産者に確認すると「生活に必要なもの」をカード払いで購入しており
今後も引き続きクレジットカードを利用するため
カード会社からの請求額は毎月遅滞なく支払っているとのことでした。
カード会社は、破産申立があったことも
開始決定が出たことも知りません。
裁判所はこれを偏頗弁済には該当しないと判断し
管財人がカードの使用を制限するのは筋違い、と回答してきました。
(カードの使用を中止させようと思ってました。)
ちなみに、当方が破産申立を受任した場合
依頼者名義のクレジットカードは直ぐに全部回収し
生活必需品は現金払いで購入するよう指導しています。
「生活に必要なもの」を購入するため、カード会社に
破産したことを知らせずにクレジットカードを使い続けること自体、
本当に問題無いのでしょうか?
また、赤字を出している副業の経費(例えば出張旅費)は
「生活に必要」と言えるでしょうか?
意見をお聞かせください。