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初心者です。
いつも参考にさせていただいております。
依頼者が連帯保証人であった債権で支払い不能な場合の破産申立について、不明な点がありますので、教えていただきたいです。
[債権について]
A(依頼者の元夫)が主債務者、
B(依頼者)とC(元夫の知人)が連帯保証人で契約。
支払いができず、ABCの3人に対し3000万円(仮の額)を支払う判決がでた場合、
Bの「債権者一覧表」には3000万円の債権があると書いていいのでしょうか。
[クレジットカードについて]
また、通帳を預かった際、クレジットカードを利用していることが分かったのですが、ネットショッピングなどで使う為、本人は破産後も使用希望です。
(上記の金額が多額すぎて支払いができないだけで、数万円の支払いは問題なくできる、とのこと)
このような場合でも、クレジットカードは預かり、受任通知を出し、もう使えないようにしないといけないですよね?
お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。