本文を表示
事務員歴半年@大阪です。
刑事事件で公判の手続調書の謄写を申請すると、証拠等関係カードがついたりつかなかったりします(調書に「カード記載のとおり」とあるときも、です)。
謄写票の書き方が悪く、書記官の方の判断がまちまちになってしまうんだろうな・・・とは思うのですが、前任者もおらず事務員は私のみ、遠方で郵送申請することが多いため、なかなか人に聞く機会がなく、こちらに書き込みました。
謄写票の「閲覧等の部分」には、「年月日付 第〇回公判調書(手続)ただし、検・弁提出書面を除く」とだけ書いて出してます。
これだと、カードがつかないことが多いことに今更気づきました。
皆様とのように書いて出されていらっしゃいますか?
尋問調書と申請して、別紙がつかなかったこともありました。
細かいことで恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします!