管財事案で、受任した場合、申し立て前に債権者からの問い合わせで、債権者数、債権総額、資産総額(内訳)を聞かれますが、どこまで回答されていますか?申し立て前でも配当の有無も聞かれます。弁護士に確認したことはお伝えするのですが、それ以上の事まで、聞いてこられます。管財事件だと不動産の有無と所在地です。そこまで答えないといけないのでしょうか。守秘義務にあたりのかどうかもわかりません。よろしく、お願いします。