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相続財産管理人として不動産を売却すべく、不動産業者に依頼して、売却活動を行なっているのですが、あまりに市場価値が低く、買い手がつきません。
今後も買い手がつく可能性は極めて低い状況です。
裁判所としては、不動産は、換価した上で国庫に渡してほしいようですが、売却は期待でしません。
最終的には裁判所に相談しますが、このような場合は、いつ頃まで売却活動を続けるべきなんでしょうか?各種官報公告など、不動産の換価以外の全ての業務が終了するまでは継続すべきでしょうか。最終的に換価できない場合は、どのように国に引き渡すのでしょうか?
よろしくお願いします。