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トピック名:相続財産管理人 債務超過

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いつも勉強させていただいております。

現在、相続財産管理人をしているのですが、債務超過で業務終了になる見込みです。
そこで、教えてほしいのですが・・・。
債権者に対して、「支払いできません。相続財産管理人としての業務はこのまま終了します。」といった内容の通知はいれるのでしょうか。

債権者は、相続財産管理人選任申立の時点で判明している方々になるので、申立代理人より、『「相続財産管理人」が選任されますので、今後の手続きは、相続財産管理人がします。』といった内容がされていると思われます。

今の段階で、債権者から納付書や、問い合わせが入っていないので、弁護士は、「わざわざ寝た子を起こさなくてもいいんじゃないかな~。」と言っているのですが、債権者に対し、こちらからのアクションなしに業務終了して、本当にそれでいいのかどうか、悩んでいます。

書籍(相続人不存在・不在者財産管理事件処理マニュアル)を確認しても、債務超過の場合についての債権者に対する対応は、特に記載がなく、どうしたものかと・・・。

もし、ご存じの方がいらっしゃれば、教えてください。
①こんまま、通知なしで業務終了に進んでいいのか。
②それとも、通知をいれるのか(この場合は、どのような通知をいれたらいいのかも併せて教えていただけると幸いです。もし、参考書籍があれば、それも教えていただけたらうれしいです。)。
③破産申立などの、特別な手続きが必要なのか。

裁判所は、債務超過を知った上で、③破産申立については何も触れなかったので、必要はないのかなと思っています。債権者の通知については、「どうでしょうかね~・・。」というだけでした。

みなさま、どうぞよろしくお願いします。

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