■法テラスの実費援助からの支出について
いつも参考にさせて頂いてます。
法テラス実費援助から印紙代を支払うことについてお尋ねします。
この度、敗訴の判決が出て、訴訟救助分の印紙代を裁判所に納めることになりました。
その場合、実費援助金に余剰があったとしても、印紙代全額を追加支出申出しても良いのでしょうか。
それとも、余剰金から足りない部分だけ追加支出申出するのでしょうか。
弁護士は、「その辺は規定がないし、余剰があるかないか、審査する側は分からないので全額追加支出申出すればいい」と言っています。
本当はダメだけど、審査員には分からないからOKという考えなのか、本当にどちらでもいいのか、はっきりさせたい気持ちです。
皆さんの事務所ではどのようにされていますか。
2/23 16:29 その部分はわかりませんが、一般的に、公序良俗に触りそうな...
その部分はわかりませんが、一般的に、公序良俗に触りそうなこと、後ろめたい、誰かに何か言われそうなこと等、少し引っかかるようなことは、防げるリスクは背負わないので、品位的にしないと思います。
2/23 20:53 わからないのに、何故書き込む?
わからないのに、何故書き込む?
2/28 14:50 ありがとうございます
なるほどです。
「開始決定時の実費に不足が生じた場合」ですよね。
弁護士は都合よく解釈して指示をするし、モヤモヤしていましたが楽になりました。
匿名様、ありがとうございました!