■新破産法 それ以外の、実体法上発生した相殺適状にある債権とは?
新破産法で、「敷金の最高裁判例があり,物件を明け渡すまでは敷金返還請求権が発生しないので賃料と相殺できないといっているが,新法では,それ以外の実体法上発生した相殺適状にある債権については,賃料と相殺ができる」となったようですが、
※それ以外の実体法上発生した相殺適状にある債権とは、具体的にどんな債権なのでしょうか、詳しい方教えてください。
3/7 11:18 不勉強で申し訳ありませんが、バラリーガルの範ちゅうを超え...
不勉強で申し訳ありませんが、バラリーガルの範ちゅうを超えると思われますので参考になるかどうか分かりませんが次のページを参考してください。
関西大学法学部教授 栗田 隆
1 相殺の担保的機能
2 債権対立の態様と相殺権者
3 相殺権の拡張
4 相殺権の制限
5 相殺権の行使
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/hasan2/lecture/sosai.html#2
3/7 20:28 回答助かりました
閑人さま
弁護士から調べておいて~と言われたもので、困っていました。
URLとても参考になりました。