■特別送達の受領
特別送達を郵便配達の人から受領する際、
うちの事務所では、いつも担当弁護士の職印を受領者欄に押印しているのですが、
たまたま、弁護士の職印を裁判所など外へ持ち出していたりして、
事務所内に1本もない場合、皆さんはどう対処されていますか?
お手数ですが教えてください。
6/29 17:07 そもそも、特別送達は、郵便法の規定に基づいた手続きです。 ...
そもそも、特別送達は、郵便法の規定に基づいた手続きです。
よって、裁判所や弁護士会の規定と混同されること自体、本件趣旨にそぐわない話です。
いつもの論点ずらしによって、今回も話がかみ合いませんでした。
6/29 23:15 郵便法でも、裁判所のそれでも、代理で来てる根本が同じなら...
郵便法でも、裁判所のそれでも、代理で来てる根本が同じなら同じと思うが?
6/29 23:43 多分、調べてないですが、裁判所法に、その受け取りの業務を...
多分、調べてないですが、裁判所法に、その受け取りの業務を事務局にさせることが、できると言うような規定はないと思います。
ただ、長年の慣行、慣習を尊重した、慣習法的なものだと思います。なら、特別送達もそれを準用できる思うわけです。
6/30 9:23 調べなくても、ただそういこと規定しないだろうなと言うのは...
調べなくても、ただそういこと規定しないだろうなと言うのはなんとなく感じるから、あなたもそうでしょう。そう思いますよねって、感じですが、そのようなリーガルセンスの話です。
6/30 10:36 私は全くそうは思いませんね。 あなたは現役法律事務員では...
私は全くそうは思いませんね。
あなたは現役法律事務員ではないですが、我々は現役法律事務員で法律に基づき仕事をしているのです。
「きっと~だろう」という視点から仕事に取り組むこと自体、言語道断の話です。
>代理で来てる根本が同じなら同じと思うが?
同じではありません。
同じであるという根拠を示してください。
※勘みたいな表現で逃げないでください。
>なら、特別送達もそれを準用できる思うわけです。
準用できません。
準用できると思うのであれば、「郵便法を準用する」というような文言が記載されているはずです。
それはどこに記載されているのか明らかにしてください。
6/30 10:55 民法で世のなかのこと全部法律で規定できずに漏れているよう...
民法で世のなかのこと全部法律で規定できずに漏れているような
ことに対して、そこでの長年の慣行、慣習になってることを尊重して、慣習法とすると言うのがあります。裁判所等で、事務局が種類を代わって受け取れる根拠のようなものにそれが当たるような気がします。おそらく、草案の時にもそのあたりの細かいことは、慣習法に任せて、規定から外すと思うわけです。それも特別送達もおそらく同じで、その意味での準用です。
6/30 11:03 「気がする」、「思うわけです」、「おそらく」では、私の質...
「気がする」、「思うわけです」、「おそらく」では、私の質問に対する回答になっていません。
法的根拠と準用されている文言がどこに記載されているかをお聞きしているのです。
至ってシンプルな質問です。
6/30 13:01 民事訴訟法 第百六条(補充送達及び差置送達)就業場所以外...
民事訴訟法
第百六条(補充送達及び差置送達)就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
裁判所からの書面送達については、重要事項ですから当然、法の定めがあります。
上記の条文通り、事務員は、使用人であり、かつ、相当な分別のある者として受領ができるのです。たしかにエア事務員や自称事務員、無分別な人格障害者では受領できませんね。法律で決まってますので。慣行じゃねーよ((笑))
あはははは!
7/1 21:47 7歳9ヶ月の女の子でもないので、事理を弁識する能力はある...
7歳9ヶ月の女の子でもないので、事理を弁識する能力はあると
推認されると思うが
7/2 12:38 送達の場所が裁判所と宛名人のところの相違があるだけで 本...
送達の場所が裁判所と宛名人のところの相違があるだけで
本質は同じ話です。