■一度過去に、支払い督促をされたことがある商事債権の時効の満了期間は10年なんでしょうか?
一度過去に、支払い督促をされたことがある商事債権の時効の満了期間は10年なんでしょうか?10年経過している平成15年の支払い督促から、平成22年に任意和解していて、最終の弁済日が。22年の4月だと、5年で時効で終わりそうですが、10年になって、32年までだめ(完成しない)でしょうか?
9/20 18:54 結構内容はあるけどなー
結構内容はあるけどなー
9/21 11:35 ありがとうございます。 してくるかなー? そう何百万でも...
ありがとうございます。
してくるかなー?
そう何百万でもないんで、そこだけで、破産もできないので、裁判されたら、先生はその進行の具合で、任意に、和解に持って行っても良いとか思うのだと思います。なので、相手もそう思うならいきなりズドンは無いと思いますが、でも、何か、消費者金融も、銀行の人が入って来てるんだと思いますが、何か、素人臭くて怖いな、昔ならこんな、しょうもないこと言わなかったと思うが、変に、不利な判例作ることも無いのにね。
9/21 23:19 もう10年近く、おられるので、一時的に無職の時はあったか...
もう10年近く、おられるので、一時的に無職の時はあったかもしれませんが、そういつまでも、アルバイトの人生もできないので、もういい加減どこかに務めておられると思うのが普通でしょう。
9/24 23:44 そうですね、削除しておきます。
そうですね、削除しておきます。
9/25 14:13 匿名さんのコメントに返事したものです。 既に処理済みです。
匿名さんのコメントに返事したものです。
既に処理済みです。