■支払や配当
管財人事務所事務員です。
配当事案が初めてなので教えていただきたいです。
今扱っている管財事件の換価業務が終わり、これから財団債権の支払いや一般債権者への配当に移るのですが、財団を支払うときや、配当を行う前に債権者に債権の現在額を確認した方がよいのでしょうか?
財団債権一覧表や認否表は届出書に記載していただいた内容で最初の集会の際に提出済みです。
また財団債権の公租公課の減免申請はいつも行うものなのでしょうか?
10/2 18:50 やっぱり地方によると思いますが
>財団を支払うときや、配当を行う前に債権者に債権の現在額を確認した方がよいのでしょうか?
1.財団債権
→財団がどの程度形成されているかによりますね。
納期限の繰上が終了し、財団債権の額が確定しているのであれば、破産財団の金額をもって裁判所と相談というところでしょうか。
財団債権を十分払えるほど潤沢であれば支払います。納付書を送ってもらうのでそれで金額はわかりす。その後、優先・一般と配当します。
2.一般・優先債権
→基本的には破産手続開始決定の前日までの金額しか考慮しないので、改めて確認はしませんね。
債権届出書の金額で処理します。
>財団債権の公租公課の減免申請
→基本的にはしていますすが、例えば国税だと満額を払える財団が形成されたことが確定していないと減免申請自体を受け付けてくれなかったりします。地方自治体だと、運用が其々異なるので、減免申請を受け付けているか毎回確認してますね。減免してもらえると、下位の債権の配当原資が増えるので、できるだけ申請するようにしています。
ご参考までに。
10/3 9:41 細かく教えてくださりありがとうございます!!手引きだけで...
細かく教えてくださりありがとうございます!!手引きだけではわからないことが多いので、とても助かりました><