■遺産分割の調停申立
弁1事務2の事務所です。
依頼があって遺産分割の調停申立の準備をしていたところ、依頼者のところに裁判所から期日通知書が届いて、相手方が先に遺産分割の調停申立を行ったことが判明しました。
私はその調停の手続代理委任状を提出することになるのかと思っていたところ、弁護士から「今まで準備しているし、相手方と言い分が違うから、こちらも調停申立をする」と言われました。
訴訟なら言い分が違ってこちらからも訴状を出すことは今までもあったのですが、言い分が違うから調停をするのに、こちらからも調停申立をする必要があるんでしょうか?
身近に質問できる相手がいないので、みなさん教えてください。
1/24 9:35 早速の御回答ありがとうございます。 よくあることなんです...
早速の御回答ありがとうございます。
よくあることなんですね。
同じ遺産分割の調停をお互いに申立てることは、どういう意味があるんでしょうか?
うちの弁護士に質問しても、まともに答えてもらえないので、教えてもらえませんか?
1/26 10:42 意味(必要性)がわかりません
こちらからも申立をする意味(必要性)を教えてもらえませんか?
1/30 15:16 トピ主です。
御回答ありがとうございます。
そういう理由なんですね・・・
1/30 21:48 家事調停には反訴の制度がありませんから
以前いた弁護士の方針で、離婚調停では結構「反訴」ならぬ「調停返し」をしていましたね。
例えば、申立人側の申立書には記載されていない第三者(利害関係人)を調停に引っ張り出すため、或いは申立人の主張だけでは解決を図れない事柄が多いとき等は、敢えてこちらからも調停申し立てを行ってました。
また、こちらの離婚調停申し立てに対し、相手方が円満、或いは面接交流、子の監護者指定等の申し立てをしてくることもありました。
(全く同一の内容では申し立てはできませんよ、念のため)
裁判所も特に難色を示すことなく、受け付けてくれてました。
ただし、両調停を併合するための日数が必要だったり、双方の書証のどちらを「甲・乙(あるいは丙)」にするのか等、それなりに調整も大変でしたが。
トピ主さんのケースでは、受任弁護士が申立書に不足(あるいは不備)があると判断したのでしょう。依頼者の言い分を主張するための手段なので、珍しいことではありませんよ。
ご参考までに。