■訴状送達前に被告が亡くなっていた場合
初めて質問させていただきます。
当方原告側代理人弁護士の事務員です。
訴状提出後、訴状が不送達となったので調査したところ、訴状提出の直前に被告が死亡していたことが判明しました。
相続人もおそらくいないとのことなので訴えの取下げたいのですが、相続人の特定を求められたりしますか?
もしくは「被告の死亡により訴えを全て取り下げる」といった取り下げ書を提出すれば良いのでしょうか?
イレギュラーなことなのか、調べても添付書類などいまいちよくわかりませんでしたので、ご教示お願いします。
6/29 15:27 ご回答ありがとうございます。 普通に取下書出して終わるん...
ご回答ありがとうございます。
普通に取下書出して終わるんですね。安心しました。
死亡の記載のある謄本等は提出しなくて良いのでしょうか?
6/29 22:40 普通に取り下げればいいだけですよ
第1回口頭弁論の前なら、原告側の取り下げで事足ります。
理由も特筆する必要はありません。
「都合により取り下げます」で終わりです。
もし相続人がいたとしても、相続放棄されてしまっていたら打つ手なしですよねー・・・。
7/1 0:42 ご回答ありがとうございます。 理由もなにもいらないんです...
ご回答ありがとうございます。
理由もなにもいらないんですね!相続放棄が目に見えてる案件だったので、相続人調査とかになったら面倒だなーと思ってました笑
ちょっと難しく考えすぎていたみたいです。
ご親切にご回答いただいたお二人の方、本当にありがとうございました。