■交通事故 休業損害について
ご質問です。(弁護士事務所事務員です)
事故日:平成30年
依頼者:アルバイト(手渡し日給制)
(平成29年は違う勤め先)
交通事故の依頼者が休業損害証明書を勤務先に記入してもらい、相手の保険会社に提出しております。その際に源泉徴収票を添付しますよね。
しかし、相手の保険会社が依頼者の勤務先に連絡を入れて確認したところ、
勤務先側は、源泉徴収票は出せないと回答。
そこで、相手の保険会社から、「所得証明書」を出してくださいと言われています。
この場合、平成29年度の所得証明書になるかと思いますが、そうなると、休業損害証明書は前の勤務先に改めて書いてもらうものなのでしょうか?
それとも今の勤務先の休業損害証明書と平成29年度の所得証明書ですか?
そうすると書類がバラバラになってしまうと思うのですが。。
ご回答、よろしくお願いいたします。
7/26 19:01 順に説明すると
休業損害は、「もし事故がなかったらどの程度の収入があったか」逆に言えば、現実の収入源なので質問のようなことはよくあります。
理論的には、平成30年の、事故である以上、直近の収入(新勤務先)から、見込み収入額を算出し、現実の収入と比較するのが正しいと思います。平成29年の源泉徴収はあくまで参考資料です
7/26 22:48 実務上で恐縮ですが
年末調整をしていないから、退職していない雇用者の年途中の源泉徴収票って多分どこの会社も出せないんですよね。
前年と今年との収入額があまりにも乖離している場合、前年の収入は基準にできないです。
なので、現在の職場の給与明細、或いは就業先から給与支払証明書とか、給与台帳出してもらってます。
逆のパターンでで
・前職は要国家資格の専門職
・事故時は休職中のアルバイト、ただし専門職の就職活動中
という事案を担当したことがあります。
前職の収入に関する書面をすべて提示し、かつ、事故当時は求職活動中であったことを詳細に疎明して、何とか前職の給与額で休業損害を出してもらったことがあります。
(そりゃまぁ、相手方保険会社からはチクチク渋られましたけどね)
ご参考までに。
7/27 10:32 交通事故 休業損害について
ご回答くださった方々、ありがとうございました。