■証拠書類について
英文のみの売買契約しかありません。
Gavernin Law:日本
Arbitration:日本 東京地方裁判所
ある弁護士さんのブログで
日本の裁判所は日本語の証拠しか受け付けない。
その点からも日本語の契約書にしておいた方が適切だと。
海外プロジェクトでの商品売買契約ですが、契約主体は日本法人2社です。
どなたがアドバイスをお願いします。
2/21 17:30 訂正
先ほどの投稿でスペルミスがありました。
Governing Law が正解です。
2/22 7:45 私は一般人です。 ただ詳しい方がいればご教授願いたいと思...
私は一般人です。
ただ詳しい方がいればご教授願いたいと思い書き込んだだけです。
文章だけ読んで変な決めつけはいかがなものか?
御忠告頂き有難うございます。
削除させていただきます。