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管財事件における破産債権者表の書き方について

2019/2/27 14:24
amayadori(ID:7eeb2af96923)

初めまして。
管財事件が留保型から期日型に移行し、初めて配当を経験することになりました。
債権届出綴りを受領し、破産債権者表の作成をしているのですが、処理・書き方に不安があります。どなたか詳しい方教えてください。

①債権者より不足書類(債権届出・疎明資料など)をうちに郵送してもらいました。裁判所に受付印をもらわないといけないと思うのですが、綴りをお返しするときにまとめて持っていけば良いのでしょうか。また、その際は綴らずにそのままお持ちすれば良いですか。

②交付要求で開始決定後の延滞税を「付す」とだけ書かれています。劣後的破産債権になると思うのですが、異議通知は送るべきなのでしょうか。

③債権額0円で届出があった債権者があります。破産債権者表には記載しないで良いでしょうか。

④同じ債権者で、車代金の「立替金」が2つあります。合算した金額を記載すべきですか。分けて枝番にすべきですか。

⑤交付要求が出されているのですが、その中の一部だけ支払い済みです(不動産の決済の際に固定資産税を支払ったため)。新たに交付要求を出してもらうべきか、未納証明書があるのでそれで足りますか。
裁判所に聞いてみたのですが、管財人の判断で大丈夫だと言われ、迷っています。

よろしくお願いいたします!


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2/27 14:46 ①資料等は返却しなくても良いと思います。事件番号等の記録の...

◆ 匿名2019/2/27 14:46(ID:0999100f5c1f)

①資料等は返却しなくても良いと思います。事件番号等の記録のため等に受付印はいる場合には申立書の表紙のコピーを持って行ってそこにもらいます。
③疑義の払拭等のために出しておきます。
④合計します。鉛筆で、計算式を調査票に記載しときます。

2/27 16:02 お返事ありがとうございます。 弁護士がかなり忙しく、裁判...

◆ amayadori2019/2/27 16:02(ID:7eeb2af96923)

お返事ありがとうございます。
弁護士がかなり忙しく、裁判所に聞くよう指示をもらったのですが、裁判所に聞いたら弁護士に任せると言われ、板ばさみになっています。

なるべく事務の方で対応したいのですが、どの書籍にも詳しく載っておらず、事務が1人なので相談できる方がいません。

大阪の弁護士事務所です。
もし大阪で管財のご経験ある方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。

2/27 18:28 大阪です。 1  新たな債権者からの債権届出は裁判所に...

◆ くろまる2019/2/27 18:28(ID:8cb3d957e676)

大阪です。


 新たな債権者からの債権届出は裁判所に届くでしょう。
 認否する中で、すでに届出している債権者の債権額変更届や取下書を出してもらう場合は裁判所の受付印が必要だと思います。裁判所宛に送付してもらうようお願いすると良いのではないでしょうか。
 それ以外の追加の資料であれば裁判所の受付印は不要ではないでしょうか。私は受付印はもらっていません。
 新たに送付・送信を受けた資料は、当該債権者のところに綴って裁判所に返せばよいと思います。
 

 質問5とも関連しますが、租税公課(交付要求)の届出については、債権者表の調査結果に認否は記載しないですよね。異議は出さない→異議通知は発送しない、ということになります。
 余談ですが、一般債権者については、当地管轄裁判所では債権届出書送付の際の連絡文で、劣後的破産債権については異議を述べる旨予告しているため、その債権者に対する異議が劣後的破産債権のみであれば異議通知を送付しないという運用です。



 債権額0円ですか・・・。
 「管財人の判断で大丈夫」なのであれば、私であれば欠番とするでしょうかね。その場合、配当がされたことを知ることができないので、終結の連絡くらいはしてあげるかもしれませんね。


 債権者が分けて記載しているのであれば、私であれば、枝番にします。



 破産債権である租税等の届出は、基本、届出額を債権者表に記載するだけ(認否欄は空欄)ですので、もし管財人が異議を述べる場合、審査請求、訴訟、不服申立等が必要です。
 本件の場合、すでに支払っているということで争いはないと思いますので、解除通知を裁判所宛に送付してもらい、届出額を変更してもらえば良いのではないでしょうか。

2/28 11:20 ②について 異議通知は不要ということ自体は、前の回答者にお...

◆ 匿名2019/2/28 11:20(ID:bb3b406fb187)

②について
異議通知は不要ということ自体は、前の回答者においても回答しておられますが、補足です。

本税が財団債権の場合は、そもそもその延滞税も財団債権であって、劣後的破産債権ではありません。本税が(優先的)破産債権である場合で、破産開始決定後に生じたものが劣後債権となります。ご質問においては、本税が何であるかは書いてないのでどちらか不明ですが、もし、開始後の延滞税を一律に破産債権と勘違いされているようなら誤解なので、財団債権の範囲等を書籍等できちんと確認して下さい。
なお、公租公課については債権調査の対象とはならないので、(通常の)異議も出しませんが、これは、破産法134条1項が根拠です。

3/5 14:27 皆様、お返事いただきありがとうございました。 すみません...

◆ amayadori2019/3/5 14:27(ID:9257f8cccc30)

皆様、お返事いただきありがとうございました。
すみません、2について本税は優先的破産債権との記入漏れです。

特に詳しく書いていただいたくろまる様、丁寧な対応をいただき、感謝しております。
いただいた内容で一度作成し、弁護士に確認を仰ぎたいと思います。

本当にありがとうございました!

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