■裁判所へ副本も郵送する場合、しない場合
裁判所へ正本副本を郵送することがありますが、裁判所へは正本のみを、副本は相手方へ別途郵送するパターンもありますよね。
最近、弁護士に裁判所へのみ出しといてと頼まれたので正本副本もまとめて裁判所へ送るんだと思い発送。だけど裁判所へは正本のみ送ればよかったらしく…。ミスりました。
書面によって副本も裁判所へ送るパターン、副本は相手方へ送るパターンと決まってるのでしょうか?
てっきり今回は裁判所へ副本も郵送して向こうで相手方に書面が渡るのかと勘違いしました。逆に副本を入れてなくて裁判所から出してくださいと連絡入ることもあったり。
訳がわかりません…(;_;)
皆さんは郵送だと先生に逐一、これは裁判所へ正本副本ですか?正本のみですか?と確認されてるんでしょうか?
2/28 11:43 送付の仕方も弁護士に確認するべきとは思いますが、考え方と...
送付の仕方も弁護士に確認するべきとは思いますが、考え方としては、相手方が受領書を送ってくれるかどうか、ですね。
弁護士同士や訴訟専門部署の法人等ならお互いさまなので普通受領書は取れますが、手続きに詳しくない個人や、敵対感情から、代理人をたてていない相手方の場合は受領書は出してもらえないことがあるので、それであれば書類を送付しても無駄ですからね。
2/28 21:24 ご回答ありがとうございます。大変分かりやすかったです。 ...
ご回答ありがとうございます。大変分かりやすかったです。
読んでいてひとつ質問なのですが、「できない書面の場合は(できない書面=裁判の始まり、重要事項の訂正、裁判の終わりを示すものが多いです。基本的に裁判所に正本・副本を提出します)」のところで、重要事項の訂正や裁判の終わりを示すものとは具体的にどんなものが当てはまりますか?
裁判の終わりは訴えの取下げ書ぐらいしか思い浮かばなくて。裁判の始まりは訴状、申立書ですよね⁈
3/1 18:42 順に説明すると
送達が必要な場合(各法律に記載があります)
原則として、正本、副本が必要になります。
送達の方法
1 原則は書記官が送達します。したがって、この場合裁判所に正本、副本を提出して書記官が送ります
2 裁判所は、毎度毎度、送付すると手間なので、直送を求めてくることが多いです。直送とは、当事者で交付を行い、裁判所に報告をします。この直送に際し、ファックス直送出来る書面とできない書面(先に記載した民事訴訟規則3条参照)があり、ファックス直送できない場合の多くは、裁判所に正本・副本を提出するわけです(現在は、ファックス以外の直送はあまり行われないので)。
直送とは、本来書記官がやる仕事を、実務的には当事者間で行い、報告をすることによって、書記官実務を軽減させる。ただし、ファックス提出出来る書面とできない書面があるという理解が正しいかと思います。
なお、上申書などは、送達がいらない場合ば多いので、副本は原則不要です。ただし、相手方にも見てもらった方がいい場合は、副本を事実上送る場合(裁判所が事実上送れと指示する場合)があります。
厳密に言うと、ファックス提出できるかという問題と送達が必要かという問題は、別の次元なんですよね。