
2019/3/19 11:55
新人(ID:70124bade851)
初めて投稿します。
着任して1ヶ月です。すみませんが、教えてください。1弁1事務員です。
損害賠償事件。原告代理人事務所です。原審勝訴、控訴棄却。
1、この場合、執行文付与は原審の判決のみにつけるのでしょうか?
2、この場合、送達証明は控訴審判決と原審の判決、両方必要でしょうか?
分かりづらい書き方で、すみません。確定証明を取得した後で、訴訟費用額確定処理をする予定です。
◆ 匿名2019/3/19 15:15(ID:be42fad4bf4b)
テーマ別だど何処にぞくしますか?