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法定相続情報

2019/7/20 07:51
jam(ID:35e943f12d79)

既に何回か利用してメリットを感じているのですが、先日某信託銀行で被相続人名義の株式残高証明書を取得しようとした際に、申出日の期限について確認されました。
法定相続情報一覧図には「申出日」が記載されています。これは一番最初に申請をした日になります。
この申出日から6ヶ月以内でないと戸籍の代わりとして受け付けられないとの事でした。

今まで一度も申出日については期限を言われた事はなく、他の信託銀行にも今回請求しましたが、何も言われませんでした。

協議や調停が長引くと6ヶ月を超えることは普通にあるので、再度申請し直すというのであれば手間だけ増えるのかなと躊躇います。
(法定相続情報一覧図の再交付は簡単に出来ますが申出日は変わらないので意味がありません。)

実際に期限を指摘された方、どの場面でしたか?
教えて頂けると助かります。

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7/20 10:33 多分、銀行がごめる時は、金額が多くて慎重にしたい時で、統...

◆ 匿名2019/7/20 10:33(ID:a2d213dcc34e)

多分、銀行がごめる時は、金額が多くて慎重にしたい時で、統一してのものではないです。解約しても、小銭だけみたいな場合は特にうるさくないとおもいます。

7/21 12:20 便乗ですが

◆ 匿名2019/7/21 12:20(ID:b1b0d375d70a)

ed9b7b8c8beeさんの回答が正解だと思うのですが、この質問主さんのケースの場合、住民票と現戸籍だけを取得しなおしたうえで、法務局で登記情報を更新して証明書を再発行すれば対応してもらえるんでしょうか。
同じような案件抱えているので、知っておきたいです。

あといつもの妄想癖の書き込みは嘘ですよ。
残高が少額でも、金融機関の窓口では相続人の戸籍等を求められます。きっと妄想の銀行での相続手続の話なんでしょうね。
この妄想癖には、何故住民票と現戸籍だけの取り直しいでいいのかもわからないでしょうから、相手にするだけ無駄です。

7/22 9:39 ※注意事項

◆ 匿名2019/7/22 09:39(ID:aaef13ff6cb4)

トピック作成者及び閲覧者の方々へ
下記IDは、悪質な荒らしですので、トピック作成者は虚偽情報蔓延防止のためにトピックの削除を、閲覧者は相手にしないようお願い致します。

ID:a2d213dcc34e

7/22 9:57 ed9b7b8c8beeさんのおっしゃるとおりと思います。 法定相続...

◆ 匿名2019/7/22 09:57(ID:c2dd9913610d)

ed9b7b8c8beeさんのおっしゃるとおりと思います。
法定相続情報一覧図は、あくまで当該被相続人の相続発生時の相続人を証明するだけのものです。
私は、相談を受けた時点ではすでに相続人の一部が死亡し二次相続が発生していたケースがありましたが、申し出時点でそれがわかっていても、あくまで相続発生時点の相続人しか一覧図が作成されないため、その際は、二次相続部分については通常通り戸籍のセットを用意して、金融機関等に対しては毎回一時相続の一覧図と二次相続の戸籍を提示して対応していました(二次相続部分についても相続一覧図を作ることもできますが、そのケースでは二次相続分はわりと簡単だったので作らなかった)。
場面は異なりますが、要は、相続一覧図だけみても「現在の」相続人が証明できるわけではないということです。なので、金融機関としては、むしろ一覧図と同時に常に各相続人の現在戸籍を要求してもよいと思いますが、戸籍や住民票を6ヶ月以内(この期間は金融機関によっては異なります)と決めているのであれば、割り切って一覧図が6ヶ月以内であれば省略しているのでしょう(6ヶ月以内の戸籍があっても戸籍取得後亡くなっていること等はあるので)。

7/22 15:24 地方銀行だけど、同級生に支店長も役員も私も友人にいますけ...

◆ 匿名2019/7/22 15:24(ID:a2d213dcc34e)

地方銀行だけど、同級生に支店長も役員も私も友人にいますけれど。

7/22 20:11 「知人がいますに」特に意味がないと言うことを言ってるだけ...

◆ 匿名2019/7/22 20:11(ID:a2d213dcc34e)

「知人がいますに」特に意味がないと言うことを言ってるだけですが、友人くらいなら、私にも、他の皆様にも大勢いらっしゃると思いますが。

7/22 22:08 ↑やっぱり嘘か。 嘘に嘘を重ねても必ずボロが出ます。

◆ 匿名2019/7/22 22:08(ID:e2ae44ba3796)

↑やっぱり嘘か。

嘘に嘘を重ねても必ずボロが出ます。

7/23 13:42 ※注意事項

◆ 匿名2019/7/23 13:42(ID:aaef13ff6cb4)

トピック作成者及び閲覧者の方々へ
下記ID(同一人物)は、悪質な荒らしですので、トピック作成者は虚偽情報蔓延防止のためにトピックの削除を、閲覧者は相手にしないようお願い致します。

ID:a2d213dcc34e

7/26 7:28 b1b0d375d70aです

◆ 匿名2019/7/26 07:28(ID:b1b0d375d70a)

ed9b7b8c8beeさん
>相続情報に動きがなかった場合は、トピ主さんがお書きになっていた通り「申出日は変わらない」ので、結局戸籍(住民票もかな)で他の相続人が増えたり変わっていないことを銀行に証明するしかないのではないかと思います。

なるほどです。
ということは、証明書にも有効期限があるってことになりますね。
調停や訴訟が長引いた場合、相続情報に異動がなくても、金融機関での解約や登記等実際の手続き時には現戸籍と住民票を再取得した方がいいのでしょうね。
どうもありがとうございました。

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