■財団債権の支払いについて
個人の管財事件で、財産がほとんどありません(破産財団が30万円にも満たない予定です)。
税金の滞納は無いのですが、開始決定が5月に出たので、今年度の住民税などが財団債権に該当します。
金額的に、全額管財人報酬になって財団債権は支払えないケースになると思います。
こういう場合、破産手続き終了後に、破産者自身で税金を納付してもらえば良いのでしょうか?
納税通知書がちょうど先日届いて、第1期の納期限が6月末になっているので、
担当弁護士が「どうせ払わないといけないものだから通知書を本人に渡して納付してもらえばいい」と言っています。
財団債権になるので交付要求をもらって破産財団金額が確定するまで支払わない方が良いのでは?と聞いたのですが、
破産手続きが終わるのを待っていたら滞納になってしまうし、本人の手持ちのお金(自由財産)で十分払える金額だから、と言っています。
これは正しいのでしょうか?
担当弁護士は管財事件を扱うのがほぼ初めて、私もあまり経験がないので困っています。
よろしくお願いいたします。
6/16 17:10 ありがとうございます
ありがとうございます。
不勉強で申し訳ないのですが、追加でお聞きしてよいでしょうか。
>何より住民税や国保税を滞納すると、誰が一番デメリットを被るでしょうか。
>(国保税を滞納すると保険証が使えなくなり、資格証明書しか発行されなくなることもあります)
>破産者本人に支払う能力があるのですから、払ってもらうに越したことありません。
生活に必要な水道光熱費なんかは普通に自由財産から払うので、
今年度の税金も払えるなら払った方が良いというのは感覚的にはわかるのですが、
たとえば今年度の住民税(支払い期限が未到来の分です)は、
交付要求をもらって収支計算書に財団債権として上げる必要がありますよね?。
収支計算書に財団債権として計上したものを、
破産者本人が自由財産から支払ってしまっても問題無いのでしょうか?
ちなみに交付要求はまだ届いていません。
交付要求が届いてもこれを無視して、破産者本人に通常どおり納付してもらう
ということもありえるのでしょうか?