■債権仮差押えの申立時に提出するブルーマップについて
大阪地裁に債権の仮差押えの申立てを準備しています。
相手方に財産が無いことを証明するために、
相手方本店所在地の土地建物の登記事項証明書と、住居表示と地番の対照のためにブルーマップの写しを提出する必要があるので用意しておいて、
と弁護士から指示を受けました。
当方大阪で相手方が東京なのですが、
調べたところ、弁護士会や近隣の図書館には東京のブルーマップが置いていませんでした。
こういう場合、みなさまどうされているのでしょうか?
ブルーマップを事務所で購入すべきですか?
また、ブルーマップのコピーを出すときは、
書籍を書証として出すのと同じように表紙と著者や出版社、発行日などが書いているページも必要でしょうか?
初歩的なことで申し訳ないのですが、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
7/2 17:01 うーん
遠隔地のブルーマップだと地元の裁判所にも備えてないですし、取得しにくいですね
価格も高いから1件の事件のために購入するのはなかなか……
普通の訴訟であればうちの事務所なら住宅地図と公図もしくは法14条地図で乗り切りるかもしれませんが、仮差の場合はかなり厳密な証明を求められますからブルーマップを要求される可能性も高いですね
上の方がご紹介されているほか、実際に使ったことはないのですが、「登記簿図書館」というウェブサイトでもブルーマップを見れるようですので(登録と利用料が必要で、マップを印刷できるかは不明)、もし参考になれば
7/2 17:28 訂正です
すみません、仮差と書きつつ本差と勘違いしてました
仮差ならある程度の疎明で通る可能性もありますので、先生がどうしてもブルーマップの提出にこだわるのでなければ、公図などを提出してみるのも一つの手かもしれません
7/3 10:26 弊所は、事務所所在地の自治体のブルーマップは備えおいてい...
弊所は、事務所所在地の自治体のブルーマップは備えおいていますが、
その他の区域の場合、最初の匿名の方が紹介されているように、
必要があれば、当該必要な場所が掲載されているページをネットで単発購入しています。
最近は、著作権保護から、図書館での地図類のコピーは見開きのページの半分しかコピーできない運用などの制約があり、
不便なので、購入したほうが確実と思っています。
添付資料としてブルーマップ(の写し)が求められる場合でも、一冊まるごと提出するわけではなく当該ページのみですよね。
実際に執行の申立てをしたことはないのですが、冊子のものと内容は同じですし、全く問題ないと思います。
ただ、お書きの内容からすれば、住宅地図としての役割ではなく、単に地番と住居表示の対照のためにが必要とのことなので、
もしかすると、必ずしもブルーマップでなくてもいいかもと思いました。
(法務局や市町村への確認の電話録取書とか、登記情報提供サービスの地番検索サービスの画面コピーとか)
7/3 16:04 ID:6da3059d3dd3様の貼られているリンクが便利だと思います...
ID:6da3059d3dd3様の貼られているリンクが便利だと思います。
実際、弊所でも仮差を行う際に使用しましたし、問題ありませんでした。(東京の裁判所ですが…)
>また、ブルーマップのコピーを出すときは、
書籍を書証として出すのと同じように表紙と著者や出版社、発行日などが書いているページも必要でしょうか?
こちらは該当ページのみダウンロード、印刷を行い提出しました。
トピ主様の事務所近辺でもないブルーマップを一冊買うのは非常にもったいない気がするので、裁判所に電話で確認し問題なさそうであればゼンリン住宅地図出力サービスを利用してみてください。
7/3 16:35 ありがとうございます
大変ご丁寧にありがとうございます。
助かりました!
弁護士にゼンリンの地図出力サービスのことなどを伝えて検討してみます。