■管財事件の開始決定の通知の発送について。
管財事務初心者です。関西です。
開始決定日に、債権者などに通知書を発送しますが、公租公課庁に対しては、どのようにしたらよいですか?
①法人は、滞納の有無に関係なく、課税庁全てに発送
②個人は、滞納している庁にのみ発送
③個人事業主は、法人と同じ扱い
以上の取り扱いで、いいのでしょうか。
本には、公租公課庁に発送するとしか記載がないので。
8/4 22:01 解決しました。ありがとうございました。
解決しました。ありがとうございました。
8/5 17:55 ↑変な日本語だから荒らしですかね。
↑変な日本語だから荒らしですかね。
8/6 15:23 しめられているのになんですが、どのように解決さえたのか?...
しめられているのになんですが、どのように解決さえたのか?ご教示いただけませんか、参考にしたいです。
8/11 9:40 特に送らないという選択の先生もあるのかなとか思います。税...
特に送らないという選択の先生もあるのかなとか思います。税金は他の一般的な債権と比べて強力な回収手続きを持っています。ごく普通の債権はその回収のために裁判をして等、債務名義を取得してそれをもとに執行になりますが、税金はいきなり回収していきます。任意でも弁済中の依頼者の方の給料口座からいきなり、滞納分を回収して、弁済継続できなくなり法的整理に移行になるなんて場合もありました。
へたに通知送って、寝てる子を起こしてしまうようなことになっても、ややこしことになり不利益になるとの心配も出ます。慎重にされる方が良いと思います。
8/11 11:48 ⚠️注意事項⚠️
トピック作成者及び閲覧者の方々へ
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ID:4b2c44e40128
8/12 10:50 馬鹿はくさん、今回も全国に恥を晒しているようでご苦労さま...
馬鹿はくさん、今回も全国に恥を晒しているようでご苦労さまです。
管財事件ご担当されている方にとっては、基本中の基本ですね。