2020/8/3 19:32 匿名さん(ID:b8ea847055b5)
管財事務初心者です。関西です。 開始決定日に、債権者などに通知書を発送しますが、公租公課庁に対しては、どのようにしたらよいですか? ①法人は、滞納の有無に関係なく、課税庁全てに発送 ②個人は、滞納している庁にのみ発送 ③個人事業主は、法人と同じ扱い 以上の取り扱いで、いいのでしょうか。 本には、公租公課庁に発送するとしか記載がないので。