■業務内容について
当事務所は交通事故特化の事務所(弁1、事務4)です。事務員の主な業務は、「依頼者の対応~各関係各所との連絡、各書面作成(損害提示、着手金・報酬金、後遺障害申請時の主張書面、訴状作成、医師面談等の設定)」等、ほぼすべての業務を行っております。
さらに上記業務に加え、毎年、弁護士費用特約の支払いも非常に厳しくなっていることから、経済的利益については、ほぼすべての事案(弁特側の保険会社と)連絡を取り合うことがあります。
これらは事務員として直接の交渉はできないので、事務員が聞いた内容をもとに、反論or主張文書を作成し、弁護士の確認後、関係各所へ書類をお送りしております。
先日、他の法律事務所の事務員と交流する機会があったのですが、どうやら当事務所は事務員の役割を超えているのではないか・・?と不安になってきました。
実際、弁護士はほぼ業務をせず他の事業に手を出し、外部関係者との打ち合わせばかりで、1日あたり1時間も交通事故業務をしていません。むしろ、事案の確認も1週間に1~2回程度です。
依頼者から弁護士への苦情も続いており、弁護士に業務に注力するよう上申しておりますが、何も変わらない状況です。
そこで、各事務所の事務員の業務範囲を教えていただければ幸いです。
もし、現在の当事務所の事務員の役割が、非弁行為に近いようであれば、再度弁護士に上申ないし早急な転職を検討しています。
9/11 13:56 厳密に言えば、弁護士でないものが法律行為をしてはいけなく...
厳密に言えば、弁護士でないものが法律行為をしてはいけなくて違法になります。
ただトピさんの形は、先生が法律行為をされてその手足数の不足を補うその手伝いをしているということになって、保護法益と可罰的違法から言っても、罰するに値しないというようなところにいると思って良いと思います。それは相手の保険の会社の従業員も同じです。
本当なら、1件1件、保険会社も弁護士たてて、弁護士同士で解決しなくてはいけないということになりますが、そこは現実の案件数と人員の数とだけ考えても物理的にも無理がありますので、弁護士会と保険の会社の申合わせで、そこを問題にしないことになっています。
9/11 18:23 ⚠️注意事項⚠️
トピック作成者及び閲覧者の方々へ
下記IDは、法律事務職員を装った悪質な荒らしですので、トピック作成者は虚偽情報蔓延防止のためにトピックの削除を、閲覧者は相手にしないようお願い致します。
ID:633ee4ae6943
9/26 6:45 1 裁判所基準に準じる任意保険支払基準を定め、賠償金...
1 裁判所基準に準じる任意保険支払基準を定め、賠償金支払いの適正化を図る
2 中立の紛争処理機関を設置し、その斡旋案を尊重する
3 損害賠償金の内払制度を確立し、被害者の経済的負担を軽減する
4 被害者の保険会社への直接請求権を約款に明記する
5 被害者との折衝は保険会社正規常勤職員に限定する
9/28 9:35 落書きではないです。これはかつて急激な高度経済成長があっ...
落書きではないです。これはかつて急激な高度経済成長があったときに、大衆車の個人所有の大幅な増加があって、それに伴って急速に交通事故数が一時に増加して、交通案件が多数発生してその急激な増加に弁護士数が相対的に不足また生命保険会社の対応も間に合わないで、いたずらに被害者、加害者ともにその処理、解決待たせることになり、それが社会問題となった状況を背景に申合わせた覚え書きの内容です。
9/28 13:22 馬鹿はくさん、あなたは本当に読解力のない馬鹿ですね。 ...
馬鹿はくさん、あなたは本当に読解力のない馬鹿ですね。
トピ主さんは、「各事務所の事務員の業務範囲を教えていただければ幸いです。」と聞いています。
ネットから探してきたものをコピペしただけのようですが、保険会社による示談代行のあり方について記載されたものなど、本トピの趣旨には全く関係ありません。
さらに言えば、それは生命保険会社と弁護士会ではなく、損保会社と日弁連です。
いつもことですが、回答できるスキルがなければ、コメントしないでください。
9/28 17:57 厳密に言えば、弁護士でないものが法律行為をしてはいけなく...
厳密に言えば、弁護士でないものが法律行為をしてはいけなくて違法になります。
ただトピさんの形は、先生が法律行為をされてその手足数の不足を補うその手伝いをしているということになって、保護法益と可罰的違法から言っても、罰するに値しないというようなところにいると思って良いと思います。それは相手の保険の会社の従業員も同じです。
本当なら、1件1件、保険会社も弁護士たてて、弁護士同士で解決しなくてはいけないということになりますが、そこは現実の案件数と人員の数とだけ考えても物理的にも無理がありますので、弁護士会と保険の会社の申合わせで、そこを問題にしないことになっています。
9/28 18:33 ID:be2a40ead74c(注意事項)様 私の先のコメントでの「...
ID:be2a40ead74c(注意事項)様
私の先のコメントでの「保険の会社と弁護士会との申し合わせ等」のような嘘めいた。申し合わせがあるはずがないと思われたようですが、これは実際にありますので、トピさんが貴殿の勘違いを真に受けても良くないので、補足いたしました。もしIDだけで、チェックされて、その内容に無チェックなら、あるいはチェックできるスキルを今のところお持ちで無いというようでしたら、それをつけてからにしていただければ幸いです。
9/28 20:25 馬鹿はくさん、あなたは本当に読解力のない馬鹿ですね。 ...
馬鹿はくさん、あなたは本当に読解力のない馬鹿ですね。
トピ主さんは、「各事務所の事務員の業務範囲を教えていただければ幸いです。」と聞いています。
ネットから探してきたものをコピペしただけのようですが、保険会社による示談代行のあり方について記載されたものなど、本トピの趣旨には全く関係ありません。
さらに言えば、それは生命保険会社と弁護士会ではなく、損保会社と日弁連です。
いつもことですが、回答できるスキルがなければ、コメントしないでください。
9/30 10:25 そうですよね。でもトぴさんの自身の業務への非弁性を常に心...
そうですよね。でもトぴさんの自身の業務への非弁性を常に心配されている姿勢は大事で、必要です。
良いと思います。
業務の内容が高度になって行けばいくほど、その非弁性は増してくると言うことになるのでしょうか?違法性はありますが、問題にされていないだけという状況だと思うと良いでしょうか?
ただ、そもそもで言えば、白黒だけで言うとおそらく、それらはもともと全部アウトと言うことになるんだろうと思います。そもそもアウトのもの、その範囲を決める確定しても合理性に欠けます。結論的には、そのご自身のスタンスを忘れないで、派手にいかないで、地味に、外に対して、この案件の主体は先生であって、私はその補助、手伝いをしているものです。の立ち位置をはみ出さないで、日々慎重にしっかりとした業務をしていれば、弾き続き問題にされないと言う状況が継続されると思います。というようなところでしょうか?
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9/30 10:46 弁護士法の70条代のところによく「非弁」と言われるもとに...
弁護士法の70条代のところによく「非弁」と言われるもとになる規定があります。その次の規定に刑罰規定があります。それで、刑法が準用されることになると思います。なので、仮に、その違法性を問題にしようと思う人がいると、構成要件や(報酬を得る目的で業として)、保護法益、可罰的違法性などの点も考えると言うことになると思いますが、それらを考えて法律事務所の事務局の業務の違法性を問題にしようと思う人がいない、あるいは、できるところが無いということだと思います。
9/30 12:41 仮に法律事務所の事務局の業務に対する違法性(非弁性)を問...
仮に法律事務所の事務局の業務に対する違法性(非弁性)を問題にするところを、誰かを考える場合に、一つに弁護士会、もう一つは保険の会社の人、とかと言うことになるのだろうと思います。弁護士会の人が、会員の事務所の事務局の業務の内容の非弁性を問題にして、訴えることも考えにくい。まず無いです。また保険の会社も。自分の所の社員の非弁性を問題にしない申合わせをしているのに、相手の弁護士事務所の事務局の非弁性を問題にする合理性もないでしょう。と言う感じだと思います。なので、ミスのないしっかりとした業務内容を継続している場合には、問題にされることも、ほぼない、まれだと思います。
9/30 13:37 ずっとどうかな?と思っている点は構成要件の「報酬を得る目...
ずっとどうかな?と思っている点は構成要件の「報酬を得る目的で、業として」の所です。
我々の様に、(とぴさんもそうだと思いますが)、給料性で、歩合でも無く、どれだけの数の案件をどれだけ解決しても、給料にさして変化があるわけでも無い状況を報酬を得る目的があったとまで言えるのか?という点とたまの年に数件程度案件を担当する状況を「業として」までとい言えるのか?という点がよくわかりません。言えない気もします。どうでしょうね?
9/30 14:04 あとこの問題は何時までも永遠についてまわるので、いい加減...
あとこの問題は何時までも永遠についてまわるので、いい加減、全国規模の法律事務の労働組合と弁護士会とかとの話し合いで、この点を問題にしないような申合わせをする等、何とかしてあげれば良いとおもいますけれど、勉強会ばかりしていないで、こういうのを闘争課題にできないものでしょうね。
9/30 16:06 ⚠️注意事項⚠️
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