
2020/9/24 17:03
匿名(ID:22a0b58821c3)
債権仮差押えについて教えていただけますでしょうか。
債権仮差押で、勝訴判決確定による担保取消申立の場合、仮差押の取り下げは必要なのでしょうか?
担保取消申立をして原因消滅証明があれば、保証金の取り戻しができるので、保全事件そのものの取り下げというのが必ず必要なのかどうか、皆さんどうされていますでしょうか。
また、必要なのであれば、どのタイミングでされていますか?
担保取消と同時になるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけましたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
◆ 匿名2020/9/24 22:47(ID:b5459f32154d)
本訴勝訴確定→担保取消申立→担保取消決定→供託原因消滅証明申請→証明書受領→供託金取戻
ここまでが保全取下前までの一通りの流れ。
供託金を取り戻したら基本取下げますが、そのタイミングは弁護士に判断してもらってます。
完全に終了して精算するのであれば、迅速に進めますが、不安要素があるときはしばらく様子を見ることも。
ただ、取下げずに放置ということはしないですね。
一定期間が経過したら、必ず取下げています。
◆ 匿名2020/9/25 09:14(ID:2432c082fbf8)
全部勝訴の場合担取には取下不要です。請求債権を回収してからでないと仮差した債権が消えてしますこともあるので取下してはいけないです。通常は(仮差押を維持したまま)債権差押をして回収します。
◆ 匿名2020/9/25 16:12(ID:22a0b58821c3)
トピ主です。
お二人とも、詳しく教えていただきありがとうございます。
担取後、保全事件そのものの取り下げについてはうっかり忘れていたりすることがあったのですが、やはり最終的には取り下げが必要なのですね。
お忙しい中、貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。