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保証供託を代理人としてではなく本人としてする

2020/12/2 22:21
ななし(ID:9cd12f02024c)

不動産仮差押の保証供託について質問です。

不動産仮差押の供託をしなければならないのですが、恥ずかしながら弁護士が仮差押えの経験が初めてで、依頼者から供託用の委任状をもらっていませんでした。
依頼者が他県に住んでいて、供託の期限は金曜なので、今から委任状をもらうことはできません。
予備のためにもらっておいた白紙委任状は一枚あります。最悪この白紙委任状に必要事項を書くこともできますが、手持ちの書籍に保証供託の委任状の記載例がなくネットでも見つけきれなかったので、供託所で聞くしかないです。
その場で書いたら間違えそうで。。。汗
一応捨て印も押してもらってはいるのですが。

そこで質問なのですが、供託の際、代理人による提出だけど、本人名で出すことは実務上可能なのでしょうか?(つまり代理人の記載もせず委任状も出さない)地域にもよるかもしれませんが。。
ちなみに行くのは私(女性)で、供託者は男性名です。

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12/2 22:51 依頼者に直近の法務局で供託してもらい、供託書の原本を郵送...

◆ 匿名2020/12/2 22:51(ID:cd2c6dfd6b4b)

依頼者に直近の法務局で供託してもらい、供託書の原本を郵送してもらえば大丈夫です。
依頼者本人の手続きなら、取戻の時も同様に本人にしてもらえばいいだけのことです(取り戻せる結果で終わったら、の話ですが)。

ここからは蛇足。
保全命令を出す裁判所の管轄は大丈夫ですよね?

12/2 22:57 匿名様コメントありがとうございます! ああ、、、そんな...

◆ ななし2020/12/2 22:57(ID:9cd12f02024c)

匿名様コメントありがとうございます!

ああ、、、そんな方法があったのですね。
しかしすでに依頼者に供託金をうちの預かり口座に振り込んでもらってしまってます。

管轄ですか?
差押対象の不動産はこちらにあるものですし管轄は多分大丈夫だと思います。。

12/2 23:55 方法としては

◆ 匿名2020/12/2 23:55(ID:cd2c6dfd6b4b)

1.依頼者に何とか額面を準備してもらい、供託してもらう。
2.明日の朝イチで供託金を依頼者の口座に送金→供託
の流れか、もしくは
3.予備の委任状を使う。
このくらいでしょうか。一番早くて確実なのはやはり3という気がします。

事件名は「○○地方(家庭)裁判所 令和○年(ヨor家リ)第○○号 不動産仮差押命令申立のための供託手続」とか書くかな~って感じです。

因みに。
地方にもよると思いますが、委任状の書き方については、法務局に直接聞いても何ら問題ないと思いますよ。法務局だって、手間取られたくないだろうから、手続が1回で済むように教えてくれたりしますからね。
(裁判所から事件番号付与されていたら、なおさらです)

あと並行して依頼者から供託金取戻と本訴のための委任状も複数取り付けておくのを忘れないようにしてください。

12/3 0:17 匿名様 やはり予備の委任状に書くのが一番確実ですよね。。...

◆ ななし2020/12/3 00:17(ID:9cd12f02024c)

匿名様
やはり予備の委任状に書くのが一番確実ですよね。。。
法務局に聞いても問題ないのですね!事件番号もついてますし、そのようにしたいと思います!
ありがとうございます!

12/3 7:30 あと追加

◆ 匿名2020/12/3 07:30(ID:cd2c6dfd6b4b)

供託取戻用の委任状の印鑑は、供託時と同じものを押印してもらうようにして下さいね。
法務局によっては、同一の印影か確認されることもあるので、念のため。

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