■廃止決定後の郵便物の嘱託回送取り消しについて
一般管財事件で先日、廃止決定が出ました。
大阪地裁です。
開始決定の際には、裁判所が作成した郵便回送嘱託書を、管財人から郵便局宛てに発送したのですが、
廃止決定が出たときも、管財人から郵便局あてに回送嘱託の取消しを連絡する必要はありますか?
裁判所が出していると思って何もしていないのですが、今日破産者あての郵便が届いていたので気になりました。
12/7 17:31 私も・・・
「手続きは書記官がするけど、すぐ反映することもあれば1週間くらいかかることもある」
と弁護士に言われたところです。
12/7 18:45 こちら、大阪ではない地方からの投稿で、さらに回送の嘱託や...
こちら、大阪ではない地方からの投稿で、さらに回送の嘱託や停止の手続き(発送)は書記官がしているため参考にならないかもしれませんが…
弁護士からは、停止手続きがされてから実際に届かなくなるまで時間差があるため、二週間ほど様子を見るように言われています。
余談ですが、以前しばらく経っても届き続けたことがあり、書記官へ確認したところ…だいぶ前に停止手続き済みで、郵便局側のミスだったことがありました。心配な場合は、書記官へ問い合わせされるのが間違いないかと思います。
12/8 12:57 地方です。 事件が長引き、管財人から回送の延長を申立てた...
地方です。
事件が長引き、管財人から回送の延長を申立てた場合は、免責確定まで回送されます。(官報掲載の二週間後まで)
12/9 14:20 ありがとうございます
なるほどですね。
とりあえず1、2週間ほど様子を見てみます。
ありがとうございました。